• 2022.07.0605:11
  • 企業/業界研究

制度から「働きやすさ」を考える~知っておきたい男性の育休制度~

2021年に「育児・介護休業法」が改正されました。

結婚や出産をまだ考えていない方も多く、イメージがつかない方も多いかと思いますが、女性・男性に関わらず知っておいてほしい制度のお話です。

「福利厚生」は企業選びをするにあたり重視したいもの。


特に、「ワークライフバランス」や「働きやすさ」を重視する学生は、福利厚生にも関わる法律だからこそ、今から知っておくことが大切です。

実際に、男性の育休取得者は2020年に12.7%と過去最高となり、ここ10年で10ポイント以上の増加が見られました。

共働き世帯も片働き世帯を圧倒的に上回り、家事・育児と仕事の両立はもはや女性だけではなく、男性にも求められていると言えるでしょう。

ぜひ今後に向けて現代社会の潮流と企業を選ぶポイントを抑えてみましょう!



目次

1.そもそも育児休業ってなに?産休との違いは?
2.
男性が育休を取るメリットってなに?
 2.1.
子どもの成長を見逃さない
 2.2.
夫婦関係にも好影響を与える 
 2.3.
WLBの取れた働き方ができる
3.男性も産休をとれるように!
4.改正されたポイント
 4.1.
会社が「育休取る?」と聞くべし!
 4.2.
「男性版育休」を設けるべし!
 4.3.
育児休業の取得状況を公開すべし!
5.
まとめ

そもそも育児休業ってなに?産休との違いは?


産休:産前休業と産後休業を合わせて「産休」と呼びます。


産前休業は、出産準備のため。

産後休業は、出産後、身体を休めるための休業制度です。

育休=育児休業:子どもを育てるために仕事を休業できる制度です。産休と異なり、男性も取得することができます。

また、お休みの期間も違いがあります。

労働基準法によって、基本的には産前休業は「出産予定日の6週間前から」、産後休業は「出産の翌日から8週間まで」と定められています。

一方で、女性の育休は「産後休業が終わった翌日から子どもが1歳になる誕生日の前日まで」取得できます。男性は「子どもが生まれた日から1歳の誕生日前日まで」取得できます。


男性が育休を取るメリットってなに?


特に、男性の方は就活中に家庭や育児についてまだ想像できないという方もいると思います。

いったい男性が育休を取れる企業に就職するメリットとは何でしょうか。

・子どもの成長を見逃さない

乳児・幼児の成長は早く、あっという間にできることが増えていきます。育休を取ることで子どもの成長の変化を見逃さずに、子どもとかけがえのない時間を過ごすことができます。

・夫婦関係にも好影響を与える

小さい子どもは夜泣きや授乳、おむつ替え、寝かしつけとお世話がたくさんあります。さらに家事・炊事もするとなると体力的にも、精神的にも大変な時期です。

育休を取ることで、小さな子どものお世話の苦労や大変さを分かち合うことができますし、家事などを協力分担することで円満な夫婦関係につながります。

・WLBの取れた働き方ができる

そもそも男性はまだまだ育休が取りにくいのが現状です。

制度としてあるものの、「同僚や上司に何と思われるかと想像すると言い出せない」「人手不足でとても休める状況じゃない」という声もあり、育休が取りにくい会社も多々あります。

その点で、男性が育休を取れる企業は、実際取る・取らないにかかわらず、従業員の働き方を大切にしている企業といえるため、ワークライフバランスの取れた働き方ができると考えてよいでしょう。

男性も産休をとれるように!


2021年の「育児・介護休業法」の改正による大きなポイントは、今まで女性にしかなかった“産休”が、男性でも取得できるようになったことです。

2022年からの育休制度について、抑えておきたいポイントをみていきましょう。

改正されたポイント


1)会社が「育休取る?」と聞くべし!

雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化
(2022年4月~)


前述したように男性・正社員の中で、育休を利用しなかった理由の約3割は「育休を取得しづらい雰囲気」「会社や上司の理解のなさ」が挙げられており、まだまだ育休が取りづらい雰囲気があるといえます。

しかし、今回の改正で、企業から男性に育休制度について情報提供、育休取得の意向確認が義務付けられ、「育休を取りたい!」の声を挙げやすいように整えられました。

2)「男性版産休」を設けるべし!

「出生時育児休業」の創設
(2022年10月~


これまでの育休とは別に、「出生時育児休業」ができました。子どもが生まれてから8週間以内に2回にわけて休暇を取得できます。女性の産後休暇が「子の出生後8週間以内」であるため「男性版産休」と呼ばれています。

休業中に一定量働くことができること、分割取得が可能になったことが特徴です。

3)育児休業の取得状況を公開すべし!

大企業に育児休業取得状況の公表の義務化
(2023年4月~)


従業員1000人を超える大企業に、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

これにより、ますます育児休業の取得を推奨する企業が大手を中心に増えてくることでしょう。

まとめ


男性も育児休業を取得しやすくなる制度が法律で新たに整えられました。


現在の段階で両立支援が制度として成り立っている企業や育児休業取得状況を公開している企業は、社員の「働きやすさ」「ワークライフバランス」を考えている企業と言えますね。


実際に、JOBRASS新卒紹介でご紹介する企業の中には、「育児・家事の大変さ」や「家に帰れば食事がでてくることは当たり前ではない」ことなど、家庭から学びを得ることを目的に男性の育休を必須にしている企業もあります。

そういった企業は、社員とその家族を大切にする会社を目指し、男性育休以外も出産祝い金不妊治療費補助などライフイベントの支援が充実しています。


男女ともに働きやすい環境がこれからの企業には求められています。

より良い環境づくりに力を入れている企業と巡り合えることを心より願っております!


<参考資料>
厚生労働省「令和二年度雇用均等基本調査」
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(平成30年度)

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